買取期間の満了にともない手続きは必要でしょうか? 2025年09月11日 11:34 更新 買取期間満了後も電力の販売を希望される場合は、新たな販売先となる電気事業者へのお申込みが必要となります。新たな販売先となる電気事業者につきましては、経済産業省のホームぺージ「売電できる事業者」をご覧ください。 関連記事 固定価格買取期間満了後、どの小売電気事業者とも契約締結できなかった場合、どうなりますか? 現在、固定価格買取中ですが、買取期間が満了する際には個別に周知されますか? FIT法にもとづく買取期間が満了した後も、電気を買い取ってくれるのでしょうか? 敷地内に電柱が立っているが、相続や売買等により土地の所有者が変わる場合どうしたらいいですか? 四国エリアの送電線の空き状況を確認したいのですが。